不動産登記法
①相続登記の申請義務(令和6年4月1日施行)
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に、所有権移転登記を申請しなければならない。
②住所変更等変更登記の申請義務(令和8年4月1日施行)
「2年以内」に変更登記を申請しなければならない。
③過料
相続登記申請義務違反は10万円以下、住所等変更登記申請義務違反は5万円以下。
【注意点】
①の登記申請義務は、改正法の施工日前の相続や住所変更にも遡及して適用されることに注意が必要です。
例えば、令和6年4月1日の施工日より前に相続が始まっていた場合は、施行日から3年以内に登記の申請をしなければならない。
不動産登記法改正
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